債務(借金)を整理する方法には、色々な方法があ

りますが、ここでは法的に整理する方法の内。代表的

ものについてご説明いたします。

 

 しかし、その前に貴方の債務の現状を再認識しなけ

 ば、解決方法を見つけ出すことができません。

 貴方の抱えています債務を認識した上で、貴方にと

 って一番良い方法を選択され債務を整理して下さい。

 

 必ず、貴方に見合った解決方法を見出すことが出来

 るものと思います。

 

  頑張って、下記方法を実行して下さい。

 

                                                      

 

 

1 「債権者一覧表」の作成

 

 あ)貴方が借入れた借入先(債権者) の一覧表

   を次「債権者一覧表」のサンプルを参考に

   作成して下さい。

   

 

 い)「債権者一覧表」のサンプルは「ココ」

    クリックすれば「PDF」ファイルとして

    みることが出来ます。

 

   a)クリックしてもPDFファイルが開かない時

     Adobe Reader(無償ソフト)をダウン

     ロードして貴方のパソコンにインストー

     ルして下さい。

   b)ダウンロード等の詳細は下記のアドビ社に

    アクセスして下さい。

      Adobe Reader

 

  

                                  

 

 

 

2 次に、貴方のご家庭の家計収支表を作成 して

 下さい。

 

 あ) 貴方のご家庭の最近2ヶ月分の収支表を下記の

    「家計収支表」のサンプルに従って作成して下さい。

 

 い) 「家計収支表」のサンプルは「ココ」をクリックして

    下さい。

 

 

 

               所有財産の把握

 

 

 

3 貴方自身の「財産目録」を作成して下さい。

 

  あ)財産目録のサンプルは「ココ」をクリック

    して戴ければ参照することが出来ます。

 

  い)生命保険の解約返戻金は該当する保険会社

    にお問い合わせのうえ作成して下さい。

 

 

 

                     

 

 

 大変、ご苦労様です。これで貴方自身の財産関係を

  把握できたことと思います。

 

      貴方は債務超過の状態でしたか?

      それとも支払不能の状態でしたか?

     

  

                債務整理方法の種類

 

 「書面作成が難しいとお考えの方へ」

 

 当事務所では、皆様方の債務整理のお手伝いを

 させて戴きますので、業務依頼コーナーにお越し

 戴き、お気軽にお尋ね下さい。

 

             特定調停について

 

 

4法的債務整理の方法

 

 ア)特定調停による。

   この方法は、債務者の申立により簡易裁判所

  が関与し、債権者(金融会社)と話合いの上で

  残債務をおおよそ3年間程度の期間で分割返済

  していく方法です。

 

   この話合いの過程で、今まで支払いをした金利

  の内、利息制限法を超過した高金利部分を元本に

  充当し、残債務の額を再計算しなおしすることが

  できますので、残債務の額が少なくなる可能性が

  大きいです。

   又、残債務を返済していく期間中の利息・損害金

  はカット した返済計画案を債権者に提示することが

  出来ま す。

 

 

 

(利 点)

1 高金利で借入していた債務が利息制限法に基づく

  金利に引き直しされる。

2 調停で成立した条件で返済が完了すれば全債務

  消滅いたします。

3 金融会社からの取立行為がなくなります。

4 裁判所に申立する方法が簡易で費用が安価である。

 

 

(欠 点)

1 債務者(申立人)が、調停で成立した計画に沿っ

  た返済をしなければ強制執行される恐れがある。

 

 利息制限法で金利計算された後の残債務が多額

  である場合、3年内での返済計画を立てること

  が難しいことが多いです。

 

 

 

             民事再生

 

 

 

イ)民事再生法(小規模個人再生)による。

 

  この方法は、債務者の申立により地方裁判所が

  関与し、債務者が債権者(金融会社)に一定金額

 (おおよそ無担保債権の額の5分の1)を3年間

 (特別 事情があるときは5年間)の期間で分割して

  支払う ことにより、裁判所から残りの無担保債務

  の支払を 免除して戴く方法です。

  それによって、債務者の人生の再生を図ることが

  可能になります。

  但し、

  1) 住宅ローンについては免除がありませんので

    住宅ローンは全額支払しなければなりません。

 

   2)債務者が全債権者に支払う「一定金額」に

     制限があります。

      最低額は金100万円です。

         最高額は金300万円です。

    但し、a)清算価値保障額が上記最低額以内の場合

              b)無担保再生債権等の額が金3,000万円迄

 

   3)給与所得者等再生のときは他にも条件があります。

     詳細は当職までお問い合わせ下さい。

 

 

(利 点)

 

1自己所有の居住用建物を手放さなくても済みます。

2自己破産のように公簿に記録されることはありません。

3自己破産のように復権するまで一定の職業(司法書士

 等の資格者・警備員・保険の外交員等 )に付けないこ

 とはありません。

 

 

(欠 点)

 

1将来において継続的に、または反復して収入を得る見

 込みがなければなりません。

2個人再生手続きは無担保債務の総額が金5,000万円

 を超えると申立が できません。

3自己所有の居住用建物に住宅ローン以外の担保設定が

 されているケースでは住宅資金特別条項を定めるこ

 ができません。

4裁判所に申立する方法が難易で再生計画を作成する

 ことは難しい。

 

 

 

             

 

 

 

ウ)破産法(自己破産)による。

 

  債務者に債務超過・支払不能等の理由がある時、

 破産手続開始の申立を地方裁判所に行います。

 特に、債務者自身から破産手続開始の申立を行う

 場合を自己 破産といいます。

 

  この申立が裁判所に提出されますと、裁判所は提出

 書面等を審議し、破産理由に該当するとき破産手続開

 始の決定を言渡します。

  破産手続開始の決定が言渡されますと、破産者の

 全財産(一定 の財産を除く)を競売等の方法で換金

 した上、債権者 に平等(別除権者を除く)に分配

 する手続きが開始されることになります。

 

  しかし、一般的に自己破産を申立するケースの場合

 債務者に財産が少なく債権者に分配する為の費用もな

 い場合が多々あります。

 このような場合は破産手続きが終了してしまいます。

(同時廃止といいます)この場合、債務者は破産時の残

 債務を全て返済しなければなりませんし、完済するま

 で復権することはできません。

 

  しかし、ご安心下さい。

 今回、破産法が改正され(平成17年1月1日施行)

 債務者から破産手続開始の申立をしたとき、原則、免責

 許可の申立をしたものとみなされるようになりました。

 (破産法第248条4項)

 

  この免責手続きが終了し、 免責許可の決定が確定

 いたしますと債務者は「破産手続 開始の申立」のと

 き、提出済「債権者一覧表」に記載した債務は

 全て消滅し負債(借金)から解放されます。

 これにより債務者は復権 することになります。

 

 特に、今回の法改正で免責手続中、債権者の個別の

 強制執行が禁止されました。

 

 ただ、ご注意戴きたいことはケースにより免責許可

 され ない場合、条件付きで免責される場合もありま

 す。 特に

   (1)7年以内に一度免責許可の決定されている

      ときで、あらたに破産手続開始の申立を

      したとき。

     (2) 給与所得者等再生における再生計画が遂行

        された場合で、再生計画認可決定の確定日

        から7年以内に、あらたに破産手続開始の

        申立をしたとき。

 

これらのケースの場合、特段の事情がありませんと免責許可

決定がされることは非常に難しいものと思われます。

 

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