夫婦間での贈与

 

       長期間にわたり、ご苦労を供にされました奥様に、

            感謝のお気持 を表されますことは、非常に大切 なこと

            と思われます.
                                                    

      しかし、ここで重要なことは、 個人が財産をもらったとき

            に課税される税金が あリます。 

            それは贈与税と言う名の税金であります。

 


   最初に、贈与税について検討いたします。

   T贈与税について.

                ここでは、「贈与税の原則」と 本問に関係する「特例」

           ついてのみ考えて みることに致します。
      それ以外の事項又は詳細につきま しては、最寄の税務署に

              お問合せ下さい。

      1)原 則

      1年間に贈与を受けた財産 の価格を合計して金110万円を

             超えるときは贈与税 が課税されます。


           a) 期間の起算日は 1月1日です。

           b) 贈与を受けた財産額

             1人の方が1年間に数人の方々から贈与を受けたときは、

             その合計金額になります。



       )贈与税の特例

          1) 夫婦間において居住用不動産の贈与があった場合で、

            次の要件に該当するときは、最高2000万円までの

            「配偶者控除」 の適用を受けられます。

            従いまして、贈与税の基礎控除金110万円と合計しまして

           最高額2110万円までは、課税 されないことになります。

 「ご注意」

  A) 原 則   一般に、贈与者に相続が発生しましたときは、相続開始前3年

          以内に生前贈与された財産の価格は、「相続税の課税価格」に

          加算されることになります。     (相続税法第19条) 

 

 B) 例 外 1)しかし、上記「配偶者控除」の適用される贈与金額については 

         「3年以内」の贈与又は 、「相続開始の年」の贈与であっても

         相続税の課税価格に加算されません。

           すなわち、「相続税対策」として作用する場合があります。

 

        2)相続人間で「遺産分割」をする場合、

          居住用の土地・建物を「遺贈」又は{贈与」受けた配偶者は

          原則として計算上遺産の先渡しを受けたものとして取り扱う

          必要がなくなります。

            従いまして、配偶者は、より多くの財産を取得することが

          できることになります。

         この項{例外(2)}は、平成31年(西暦2019年)7月1日施行

          

 

           2)要 件

             あ) 婚姻期間が20年以上あること

                   婚姻期間とは婚姻届出日から贈与日迄の期間をいいます。

                 但し、当該期間中に受贈者が贈与者の配偶者でなかった

                期間あるときはその期間を除きます。 

                         (相続税法施行令第4条の6第2項)

 

             い)居住用の土地・建物であること

             う) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、上記2の建物で生活

                し、その後も引き続き生活する見込みであること

             え)贈与税の申告書を提出すること

             お)同一配偶者からの贈与についてこの特例の適用を受けるのが

               初めてであること。




    次に、奥様に「お住まい」を贈与されますとき の登記手続きについて検討いたします。

   上記の贈与税の控除額を 考慮して進めていくことになります。

 U)配偶者控除と基礎控除の合計額内で居住用不動産を配偶者に贈与

     されるケースの時。

     このケースのときは、まず第一に、贈与いたします不動産の価格を、如何にして

     控除の範囲内にするのか?

     そして、そのことをどのように登記簿に反映するかが重要な点であります。




    1)不動産価格の算定方法
 
       @建物価格は、市区町村発行の固定資産の評価価格により算出いたします。

       A土地価格は、税務署に備え付けられています贈与年度」の路線価格により

        算出いたします。         

    

      (ご注意)

       土地価格の算定には、当該不動産の形状 ・位置関係等によりまして、算定方法

       が色々なケースがご座いますので、詳細は最寄りの税務署でお問い合わせ下さい。



      2)次に、上記算定方法により贈与されます「奥様の当該不動産の価格」を

     登記簿という公の磁気ファイルに登記する必要があります。

 

        @一この場合、当該不動産の総価格に対する「贈与される価格」を分数で表示さ

         れることになります。(これを持分と言います。)

 

        2)ここでご注意戴きたいことは、土地価格と建物価格の合計額を、上記控除額の

         範囲内に納める必要があります。

          従いまして、ケースにより土地と建物の「奥様の持分」が違う場合もあります。

  


   3)その登記申請の方法は、

      あ)登録免許税・必要書面を添付した登記申請書を当該不動産を管轄する法務局に、

         ア)持参して申請する方法

        イ)郵送で申請する方法 

        ウ)オンラインで申請する方法

                       があります。

   (ご注意)

       オンラインで登記申請された場合、以前は租税特別措置法第84条の5で登録免許税

       の軽減措置がありましたが、平成25年3月31日をもって廃止されました。

 

      い) 必要な書面   

         1 登記申請書

         2 登記原因証明情報

                   3 登記済証(又は登記識別情報)

           4 印鑑証明書 (又は電子証明書)
          5 住所証明書   (又は住民基本台帳カード番号)
          6 代理権限証書
          7 評価証明書 

                              [新不動産登記法(平成17年3月7日施行)]

      各項目の詳細につきましては下記、「質問」ボタンをクリックされ、「質問コーナー」

            お越し下さい。

 


        う) 登録免許税

               市区町村発行の土地・建物の評価証明書に記載された価格に下記数字を掛け合

                   わて算出された金額です。

                           20/1000 (2%)

 

                例えば、土地建物の評価価格 の合計金額が金100万円の場合。

                    1,000,000×(20/1000)=20,000(円)

                 すなわち、登録免許税額は金2万円となります。

                         

              回答者   司法書士  森下惠司