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     相続開始原因  相続人の確定    相続人の確定

 

相続人であることを証明するためには、まず、第一に相続が開始する原因を知ら
なければなりません。
 


A)相続開始の原因

   1 旧民法(昭和22年5月2日まで)
      A) 人の死亡
      B)隠居                  
      C) 去家
      D) 国籍喪失等                

   2 現行法
    A) 人の死亡
    B) 家庭裁判所での失踪宣告   

                                    
                                                                             相続人の確定

 

B)相続開始の時期

   1 相続開始の原因が発生した時となります。

 

   2 失踪宣告によって死亡とみなされるときは、


      a) 普通失踪・・・7年間の失踪期間満了の時

      b) 特別失踪・・・危難の去った時
                  

   3この開始の時期は相続人を決定する上で重要な基準となります。



[ご注意]


以下は、現行法のみについて記述いたします。旧法が適用されます事案に

つきましては、司法書士に個別にご相談下さい。


 

C)相続開始の場所
  
   被相続人の住所地において開始します。  (民法883条)


 D) 相続の範囲

   1 被相続人の子

     (イ)胎児も含まれますが、死産のときは除外されます。(民法886条)

     (ロ)相続開始のとき、子供が死亡(廃除・相続権喪失を含む)している

        ときは、孫が該当します。・・・・代襲相続人といいます。


               但し、被相続人と血族関係(養子を含む)がなければなりません。
       
      (ハ)相続開始のとき、孫が死亡(廃除・相続権喪失を含む)している

        ときは曾孫が該当します。 

 
                但し、被相続人と血族関係(養子を含む)がなければなりません。
  

    2 配偶者(常に、他の相続人と同順位)

 3 被相続人のご両親

   (イ)被相続人(故人)の子供・代襲相続人がおられないとき(子供が全員

      死亡又は存在しないケースを含む)のみです。

 4 兄弟姉妹

   (イ)被相続人(故人)の子供・代襲相続人・ご両親がいないときのみです。


    
   (ロ)被相続人の兄弟姉妹が、死亡している時(廃除・相続権喪失を含む)

      は、その子供が該当します。

      

   (ハ)兄弟姉妹が相続人に該当するとき、注意しなければならないことは、

      被相続人(故人)の兄弟姉妹の曾孫には、相続権が無いことです。
        (民法887条3項の適用なし)

     但し、昭和55年12月31日以前に開始した相続は、兄弟姉妹の孫以下

     にも代襲相続人となります。

 

E)相続人の確定方法
 
 1 まずは、被相続人(故人)の死亡の記載がされている戸籍謄本(除籍謄本の

   時もあります)を取り寄せます。

 

 2 その戸籍謄本に記載されています戸籍編製事項又は 身分事項欄より、

   その前の戸籍謄本(除籍謄本の時もあります)を取り寄せ致します。

 

 3 戸籍編製年月日が故人の生年月日より、同一日又は古い時期まで、2の動作

   を繰り返して戸籍・除籍謄本を取り寄せます。

 

 4 取り寄せ致しました戸籍・除籍謄本より、故人の子供を確定させることになり

   ます。

 

 5 故人の子供が確定しましたら、その子供の戸籍謄本を取り寄せ下さい。
    但し、子供が未婚の場合等、この作業が不要のケースもあります。

 

 6 故人の子供が、結婚後、死亡している場合は、代襲相続人を調査すること

   になります。

 

 7 以上の戸籍謄本より故人に子供が、存在しないときは故人のご両親が、

   相続人となります。

 

 8 故人のご両親供が死亡されていますケースの時は、次の相続人でありま

   す故人の兄弟姉妹を、調査することになります。
    この方法は、上記記載と同じ方法です。



 

F)相続人確定上の諸問題

 1 戸籍上は相続人であるが、婚姻の取消・養子縁組の無効等によって相続人

   でないケースもあります。

 2 戸籍上は相続人ではないが、離婚・離縁等の効力の無効によって相続人

   であるケースもあります。

 3 遺留分のある推定相続人に一定理由が存在するときには故人は、その推定

   相続人を廃除するよう遺言に記載することができます。
    このときには、相続人を確定し直ししなければなりません。

 4 被相続人(故人)は遺言によって認知することができます。

 5 相続人の中には住所を調査しても、その住所が不明である場合があります。

   この時には、その相続人を不在者とし、その方の財産管理人の請求をしなけ

   ればならないケースもあります

 6 相続人の中には、痴呆・知的障害等の精神上の障害により事理を弁識する

   能力が欠ける方あります。

   このようなケースの時は、その方の権利保護の為に、成年後見人の申立を

   しなければなりません。

 7 その他にも種種の問題が発生ケースがございます。

 

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